グリストラップと清掃に関する法律について紹介
カフェやバーといった軽飲食の業態を除き、飲食店や食品を扱う施設には、グリストラップの設置が事実上義務付けられています。グリストラップには汚れが溜まりやすいのでこまめな清掃が必要です。しかし、どれほどの頻度で清掃すべきか疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
今回は、グリストラップの清掃に関する法律を紹介した上で、自分たちで清掃を行うやり方や、グリストラップの清掃を業者に依頼する際のポイントを解説します。すでにグリストラップを設置済みの施設も、これから飲食店を開業される予定の人もぜひ最後までご覧いただき参考にしてみてください。
グリストラップの清掃と法律の関係
そもそもグリストラップを「設置しない」という選択肢はないのでしょうか。設置すれば清掃が必要になりますから従業員は大変です。しかし、グリストラップは環境を汚さないために大切なものであり、いくつかの法律で設置に関する事柄が記載されています。まずは、設置に関する法律と清掃を怠ると発生するリスクについて解説します。
グリストラップの設置に関わる法律
グリストラップの設置は各事業所に事実上義務付けられています。しかし、設置する明確な基準は定められていません。「それなら、うちは規模が小さいから設置しなくても問題ないのでは」と思う人もいるかもしれません。
グリストラップの設置は「下水道法」「水質汚濁防止法」「建築基準法」で定められています。「下水道法」では排水基準が決められており、基準を超過する場合は除外施設の設置が必要とされています。下水道法は各自治体によって基準が異なります。
「水質汚濁防止法」では、有害物質を排水するおそれのある事業所や工場は、特定施設の設置が必要だとされています。環境省の管轄となっており、基準は全国共通です。「建築基準法」では、油脂やガソリンといった有害物質を排水する場合には、阻集器の設置が必要です。建築基準法は、建設省の管轄でこちらも全国共通の基準です。
このように、3つの法律で排水の汚濁を防ぐ施設の設置が定められていますので、実際には設置しなければいけないケースがほとんどでしょう。
(参考:下水道法 大阪市下水道条例による水質規制:https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/cmsfiles/contents/0000010/10310/kiseiA3H2912.pdf)
(参考:電子政府の総合窓口e-Gov:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/)
(参考:建設省告示第1597号:http://lantana.parfe.jp/colamu3.htm)
グリストラップの清掃を怠ると発生するリスク
グリストラップには油脂、汚泥、飲食店であれば食べカスが溜まります。清掃を怠るとグリストラップが機能しなくなり、排水詰まりを起こすことがあります。グリストラップには、バスケットと呼ばれるゴミをキャッチする場所があります。
一般家庭でも、流しが詰まらないよう排水溝にネットを設置する人が多いのではないでしょうか。ネットは、定期的に取り換えないとゴミが詰まって水が流れなくなります。グリストラップにおけるバスケットも同様に、清掃しないと排水が詰まって逆流する恐れがあります。
また、清掃しないことで油脂や食べカスから悪臭が発生します。グリストラップ自体には、浄化機能がありません。そのため溜まった食べカスが腐敗し、底に溜まった小さなゴミは汚泥となり施設内にひどい悪臭を発生させます。そのほかにも、グリストラップに溜まったゴミは害虫のエサとなり、ゴキブリやネズミが発生することが考えられます。
グリストラップの清掃頻度と法律の関係
先ほどの解説でグリストラップの設置は義務であり、清掃を怠るとさまざまなリスクが発生することがわかりました。では、実際にはどれほどの頻度で清掃すれば良いのでしょうか。グリストラップは、店舗の規模や提供する料理によって清掃頻度の目安が変わります。次は、グリストラップの清掃に関する法律と清掃の目安を解説します。
清掃頻度の目安
グリストラップの清掃は義務です。日頃からグリストラップを清潔に保つためには、バスケットに溜まったゴミを1日1回捨て、浮いた油脂は2〜3日に1回程度回収しておきましょう。トラップ内部の清掃は1か月~3か月に1回が目安です。
トラップ管内部の清掃は、提供する料理や油の使用量によって清掃頻度が変わります。揚げ物をメインとしているお店では回数が増えることもあるので注意が必要です。
繁忙期は思ったより汚れが溜まるのが早いので、週に1回程度はグリストラップの中の汚れ具合を確認しておいたほうがいいでしょう。また、季節によって清掃頻度を変えたほうが安心です。夏場は、溜まったゴミや油脂が腐敗しやすくこまめな清掃が必要です。
グリストラップの清掃方法と法律の関係
グリストラップの清掃は、自治体が定めるガイドラインに従い、清掃で発生したゴミは「産業廃棄物処理法」に則って処分します。「普通に捨ててはいけないのか」と思う人もいるかと思いますが、実はグリストラップの清掃で発生する汚泥と油脂は「産業廃棄物」に分類されます。
ここではグリストラップの清掃に関する規定とゴミ処理の方法を解説します。
まずは自治体のガイドラインをチェック
グリストラップの清掃方法については、法律で明確な規定はありません。しかし、各自治体では下水道法と併せて「グリストラップの管理方法」や「清掃で発生したゴミの処理方法」についてのガイドラインを定めていますので、こちらに従いましょう。
排水トラブルが起こったときの対応は自治体によって異なります。市が指定した工事店以外には、排水設備の修理を依頼できない自治体もあるので注意が必要です。
清掃で発生したゴミの処理ついては「産業廃棄物指導課」などで確認できます。ゴミ処理を委託する際に必要な書類は、産業廃棄物指導課で手に入ることが多いです。最近ではホームページで掲載していることも多いので確認してみましょう。グリストラップを清掃したときに発生するゴミの分類については、次の項目で詳しく解説します。
(参考:『高槻市』:http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/gesuikik/oshirase/1435891319718.html)
清掃で発生するゴミは産業廃棄物
事業所で発生するゴミは主に「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。生ごみや紙くず、木くずは一般ごみとして捨てられます。しかし、グリストラップを清掃したときに発生する汚泥や廃油は「産業廃棄物」となるのでそのまま捨てることはできません。産業廃棄物処理の許可を受けた業者と書面で契約を交わし、処理を委託します。
委託に関しては罰則があり、委託基準に反すると「5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰則又はその両方」が科せられることがあります。
グリストラップの清掃で発生したゴミは「産業廃棄物処理法」に基づいて適正に処理が必要です。一般ごみとして捨てると「5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金」、「法人では3億円以下」の罰則が科せられることがあります。
グリストラップ清掃のやり方
グリストラップの清掃を従業員が自分たちで行う場合は、まずバスケットを取り出して溜まった残飯やゴミを捨てます。そのあと水面に浮いた油を網ですくって回収します。表面がきれいになったら、グリストラップの底を清掃します。
バスケットからすり抜けた油と小さなゴミは、底に溜まって汚泥となります。汚泥は重みがあり網だと破れることがありますので、専用の道具を使うと良いでしょう。次に、トラップの蓋を外してブラシで汚れを落とします。
最後は蓋を戻すのを忘れないようにしましょう。清掃のときは悪臭が発生するため換気をし、フロア内に臭いが残らないようにしましょう。このように自分たちで清掃することも可能ですが、手間と時間がかかる上に重労働です。日常的な清掃は自分たちで行い、本格的な清掃は業者に依頼することをおすすめします。
グリストラップの清掃を業者に委託する場合
自分たちで清掃を行ったときに発生したゴミは、自治体のガイドラインに従って産業廃棄物処理の許可を受けた業者に委託します。清掃を業者に依頼する際は、清掃を請け負っているだけでなく、産業廃棄物委託基準を満たしているかを確認しましょう。
ここでは、グリストラップの清掃を業者に委託する場合のポイントを解説します。
委託基準に即した業者に依頼
産業廃棄物の運搬や処分を依頼する場合は「廃棄物処理法」の委託基準を満たした業者に依頼しましょう。そうはいっても、どの業者が許可を受けているかわからない人も多いのではないでしょうか。
委託基準を満たした業者は「許可証」を持っています。許可証の有効期限や許可品目を確認するのも1つの方法です。しかし「許可証を見せてください」と言いにくい人もいるでしょう。
そういった場合はインターネットで確認する方法もあります。2005年4月から施行された「優良産廃処理業者認定制度」により「産廃情報ネット」というサイトで基準を満たした優良な業者であるか確認できます。
(参考:産廃情報ネット: http://www.sanpainet.or.jp/)
(参考:産廃情報ネット:http://www.sanpainet.or.jp/service/doc/haisyutsu-pamphlet2.pdf)
(参考:廃棄物管理の実務:https://www.ace-compliance.com/blog/01kihon/post_8.html)
マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行が重要
業者に委託する際は、明確な書類を取りかわすことが必要です。マニフェストの発行は義務付けられており、紙の伝票と電子データの2種類あります。
「紙マニフェスト」は、複写式で7枚つづりです。依頼主は写しの伝票を原本と一緒に5年間保管する義務があります。
「電子マニフェスト」は伝票の写しの送付、返送を電子情報でやり取りします。5年間の保管義務は変わりません。事務処理の効率化が図れ、返送期限が近付くと注意喚起するシステムもあり最近では電子マニフェストでのやり取りが増えています。
作業後も産業廃棄物の処理が最終処分されるまで監視
産業廃棄物の処理を業者に委託したら、マニフェストを運用して業者が運搬・処分をきちんと行っているか監視しましょう。もし業者が産業廃棄物を適切に処理しなければ、責任を問われるのは依頼主です。
例えば、業者が産業廃棄物を不法投棄した場合、注意義務違反で罰則があります。業者と依頼主両方に5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下、法人であれば3億円以下の罰金刑が科されます。そのほかにも自治体からゴミの撤去命令が出されることがあります。撤去にかかる費用は自己負担です。
業者によるグリストラップ清掃の予算目安
清掃料金は、グリストラップ内の汚泥量や槽の大きさで変わります。槽が小さい15坪以下の店舗・施設では、1万円台から依頼できる業者もあります。30坪程度の店舗・施設はグリストラップがそれなりに大きいため、2万円台が目安です。大型店舗・施設だと3万円以上かかることもあります。
汚れがひどく洗剤を大量に使用する場合や、ビルの高層階だと追加料金が発生することもあります。まずは依頼する前に業者に問い合わせ、料金を見積もりしてもらうことをおすすめします。
まとめ
グリストラップの設置は義務であり、清潔に保つためにこまめな清掃も事実上義務です。業者に依頼せずに従業員が清掃することもできますが、構造を理解していないと後になってトラブルが発生し、かえって費用がかさむこともあり得ます。
アイエスジー株式会社では、要望を細かくヒアリングした後、現場確認を実施して適正な料金を案内してくれます。法令に基づいたマニフェストの発行代行はもちろん、部品の破損や排水管の状況についてもしっかり確認してくれます。
グリストラップの清掃に関して、気になることがあれば、アイエスジー株式会社に相談してみましょう。優良産廃処理業者として認定されているので、安心して最終処理まで任せられます。